橋下徹さんvsれいわ新選組代表・山本太郎さん、開票特番でまたもやバトル?

政治・経済
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2022年7月10日放送の参院選開票特番選挙サンデーで
橋下徹さんとれいわ新選組代表・山本太郎さんまたもやバトル?
事の内容が判るようネット動画を並べてみた。

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参院選 橋下徹さんvsれいわ新選組代表・山本太郎さん①

参院選 橋下徹さんvsれいわ新選組代表・山本太郎さん②

参院選 橋下徹さんvsれいわ新選組代表・山本太郎さん③


れいわには伝えられていなかった?開票センター側から見た動画


れいわ新選組側には橋下徹さんがブッキングされていた事は
伝えられて無かったようですね(動画最後部分)。

これに対するマスコミの記事

橋下徹氏の〝猛口撃〟にれいわ・山本太郎氏が放送後に激怒「さすが、汚い手を使う」【参院選】

2021年の衆院選でも同じような事が


橋)インボイス廃止だーって言っていますが
橋)その人達が持っている消費税というのはサラリーマン消費者から預かっている消費税なんですから。
山)インボイスの事ちゃんと勉強して下さいよ
橋)勉強してますよ、普通の事業経営やっているんですから。

判例では?消費税は預り金ではない

東京地裁(3月26日)と大阪地裁(11月26日)(※1)であった裁判の判決は「消費者は、消費税の実質的負担者ではあるが、消費税の納税義務者であるとは到底いえない」「(消費税の)徴収義務者が事業者であるとは解されない。したがって、消費者が事業者に対して支払う消費税分はあくまで商品や役務の提供に対する対価の一部としての性格しか有しないから、事業者が、当該消費税分につき過不足なく国庫に納付する義務を、消費者との関係で負うものではない」。つまり、消費税は物価の一部であり、「預り金」ではないと判決ではっきり言っています。
(※1)東京地裁平成2年3月26日判決、平成元年(ワ)第5194号損害賠償請求事件、判例時報1344号115頁。同様の主旨の判示が大阪地裁平成2年11月26日判決、平成元年(ワ)第5180号損害賠償請求事件、判例時報1349号188頁。

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